大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(さ)11 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

本件公訴事実につき、被告人を免訴する。

理 由

検事総長清原邦一の非常上告趣意について。

関係記録を調査すると、被告人は、昭和三六年九月二五日札幌区検察庁検察官か

ら札幌簡易裁判所に、「公安委員会の運転免許を受けないで、昭和三六年七月二〇

日午後二時四五分ころ、夕張市a町A鉄道附近道路において、原動機付自転車を運

転した」との犯罪事実により、公訴を提起されるとともに略式命令を請求され、同

年一〇月一九日同裁判所において、右の事実につき、道路交通法違反(六四条、一

一八条一項一号適用)として罰金三、〇〇〇円に処する旨の本件略式命令を受け、

この裁判は同年一一月五日確定したのであるが、他方、被告人は、同年一〇月一八

日札幌区検察庁検察官から同裁判所に、右と同一の事実につき、公訴を提起される

とともに即決裁判を請求され、即日同裁判所において、道路交通法違反(前記と同

一法条適用)として罰金三、〇〇〇円に処する旨の即決裁判の宣告を受け、この裁

判は同年一一月二日確定した事実を認めることができる。

右によれば、本件略式命令は、すでに確定裁判を経た事件に関するものとなり、

これが違法で被告人に不利益なものであることは明らかであるから、本件非常上告

は理由がある。

よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三七条一号により

本件公訴事実につき被告人を免訴することとし、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

検察官 中村哲夫公判出席

昭和三九年三月五日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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